ABOUT COPYRIGHT

著作権について

アーチスト(お客様)とPKBとの著作権について

■PKBが制作して納品した「ライブ映像作品」について

 

納品した「ライブ映像作品(パッケージ)」は、その作品を制作したPKBが著作権を所持することになります。演奏している曲目がお客様のオリジナル作品であっても、「映像作品」自体は制作者であるPKBが著作権を保持しています。

 

納品時に、著作権使用契約(料金に含まれております)を締結して、著作権を譲渡します。

 

これにより、以下のことが可能になります。

■ご自身で作品をDVDやCDなどに複製して無償配布すること。

■ご自身で作品をDVDやCDなどに複製して販売すること。

※カバー曲ライブ映像を販売する場合は、別途レコードメーカー、アーチストにお客様各自で許諾申請を行ってください。

■ご自身で作品をyoutubeなどのweb上にアップロードして公開すること。

 

ただし、以下の事はをする際には、必ずPKBに書面での許可が必要です。

  • 納品した作品をPKBに許可無く「改変」すること。
  • 納品した作品の「一部だけの使用・公開」すること。

アーチスト(お客様)と楽曲との著作権について

お客様のオリジナル作品を演奏している映像の使用に関しては、ほとんどの場合問題はおこりません。

問題は、国内外のすでにある楽曲をカバーしてライブ演奏しているライブ映像です。

 

■カバー曲が含まれた映像作品を「販売」する場合は、別途レコードメーカー、アーチストに許諾申請が必要な場合がほとんどで費用もかかります。
法律関係者やPKBに一度ご相談下さい。
(楽曲によっては、手続きや使用料の支払いが発生する場合があります。)

 

■カバー曲が含まれた作品を「web上で公開」する場合は、JASRAC「動画投稿(共有)サイトでの音楽利用」を確認することによって、比較的自由に公開することが出来ます。